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§兵庫大学 学内ネットワーク・システム管理・運用・利用内規
制定 平成10年10月1日
改訂 平成14年7月1日
改訂 平成18年7月1日
改訂 平成21年12月8日
(趣旨)
第1条 兵庫大学(兵庫大学短期大学部を含む。以下「本学」という。)情報ネットワーク・システム(以下、「本学ネットワーク・システム」という。)の利用は、円滑な運用とモラル維持及びセキュリティ対策のためにこの内規の定めるところにより運営する。また、この運用は情報メディアセンターICT教育課(以下「ICT教育課」という。)に委嘱する。
(利用目的)
第2条 本学ネットワーク・システムは、本学の教育効果の向上・学術研究及びその支援、本学内の管理・運営業務、その他、本学の情報化促進のために貢献することを目的とする
(構成)
第3条 この内規に定める「本学ネットワーク・システム」とは、以下のデータ通信に関わる装置・設備及び関連事項をいう。
(1) 基幹系統ネットワーク及びその接続・管理機器
(2) 学内の建物内に配置したネットワーク配線及びネットワーク装置
(3) 建物間接続及び上位ノードとの接続に利用する機器
(4) 本学がJPNIC(社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター)から割り当てを受けたドメイン名及びIPアドレス
(5) ICT教育課がサブネットワークに割り当てたドメイン名及びプライベートIPアドレス(2号館計算機実習室、1号館東・西、2号館、3号館、10号館、11号館、12号館、14号館、17号館等)
(ドメイン名と通信プロトコル)
第4条 本学の組織ドメイン名は、「hyogo-dai.ac.jp」、「hyogo-dai.jp」、「兵庫大学.jp」の3つであるが、通常使用するドメイン名はhyogo-dai.ac.jpとする。本学ネットワーク・システムにおける通信プロトコルは、当面TCP/IPとする。(但し、 実習室について、NetBEUI,Apple Talkを使用する)利用者は次の項目のほか、利用内規の第10条(利用者の義務)を守らなければならない。
(管理組織)
第5条 本学ネットワーク・システムの管理・運用・利用に関する事項について審議するため、ICT教育運営委員会(以下「委員会」という。)をもって充てる。
2 本学ネットワーク・システムを管理・運用するため、管理者を置き、情報メディアセンター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
3 管理者は、委員会の許可なく、業務上知り得た個人情報(電子メール、個人ファイルアクセス記録等)について他に漏らしてはならない。
(利用資格)
第6条 本学ネットワーク・システムを利用できる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 本学の教員(兼任教員を含む)
(2) 本学の職員(補助職員、アルバイト等を含む)
(3) 本学の学生(大学院生、科目等履修生、研究生を含む)
(4) その他、センター長が認めた者
(利用申請)
第7条 本学ネットワーク・システムを利用しようとする者は、所定の書類(以下「申請書類」という。)により、センター長に申請し、承認を受けなければならない。
2 承認事項に変更が生ずる場合、変更申請書類を提出し、承認を受けなければならない。機器接続の承認を得た利用者に対し、必要な設定を付与する。
(利用サービス内容)
第8条 利用可能サービスは、「2号館計算機実習環境(HUMANS)」「電子メール」「WWW(World Wide Web)」「VPN接続」に限定する。
2 学外からのVPNによる接続を希望する者は「VPN接続利用申請書」をセンター長に提出し、その接続に必要なID等を取得した後、VPN接続ができる。
3 ネットワークの運用は、ICT教育課の作業に係るもの以外は、原則として24時間とする。
(経費)
第9条 本学ネットワーク・システムの利用に関わる料金は徴収しない。
2 機器の接続に関わる経費については、利用者が負担するものとする。
3 接続先での利用に関する経費(接続料金、データベース加入料金、データベース検索料金、計算機使用料金等)は利用者の負担とする。
(利用者の義務)
第10条 利用者は、この内規及び別に定める「利用ガイドライン」の事項を遵守しなればならない。
2 付与されたアカウント(コンピュータに登録された利用者を識別するための名前)の管理は利用者個人によるものとし、利用者本人以外の利用、若しくは第三者に対する貸与及び譲渡、売名、名義変更などはできない。
3 利用者は当該アカウントにおける本学ネットワーク・システムの利用について責任を負うものとし、それによって発生する一切の責務を負うこととする。
4 パスワードの不正使用及び盗難などによって生じる損害について大学当局及びセンターは一切の責任を負わないものとする。
5 利用者は、本学ネットワーク・システムの運用に支障を及ぼすような行為をしてはならない。
6 利用者は、本学ネットワーク・システムを使用して、営利を目的とした行為を行ってはならない。
7 利用者は、本学ネットワーク・システムを使用して、他者に損害又は不利益を与える行為を行ってはならない。
8 利用者は、本学ネットワーク・システムを使用して、他者を誹謗中傷する行為を行ってはならない。
9 利用者は、本学ネットワーク・システムを使用して、他者の著作権及び特許権などの知的財産権を侵害してはならない。
10 利用者は、他のネットワークとの通信に関して、接続先ネットワークの利用規程及び接続のために経由するネットワークの利用規程を遵守しなければならない。
11 利用者は、その他、法令及び社会慣行に反する行為をしてはならない
12 利用者は、本学ネットワーク・システムの利用に際して、ICT教育課課員の指示に従わなければならない。
(本学ネットワーク・システムの停止)
第11条 センター長は、以下の各号のいずれかに該当する事項があった場合、本学ネットワーク・システムの部分的あるいは全面的な停止を行うことができる。この場合、利用者に事情を説明するとともに、事態が改善された場合、速やかに利用再開の措置をとる。
(1) 利用者の義務に反する行為があった場合
(2) 本学ネットワーク・システムが外部のネットワーク組織に重大な損害又は不利益を与えた場合
(3) システムの保守作業が発生する場合
(4) 天災、落雷、及び停電が発生した場合
(5) その他、センター長が特にその必要を認めた場合
(調査及び罰則)
第12条 管理者は第10条に反する行為が発生若しくは発生する恐れがある場合、これを調査することができる。又、その調査のために一時的に当該利用者の利用を停止することができる。
2 調査の結果、第10条に反する行為が認められた場合、委員会で審議の上、利用者に対して、注意、利用の停止又は取り消しの処分を行うことができる。
3 処分は、学校法人睦学園就業規則、兵庫大学学則及び兵庫大学短期大学部学則に則するものとする。
(免責事項及び損害賠償)
第13条 ICT教育課は、ネットワークにおいて、利用者に発生したいかなる損害についても責任は負わない。
2 ICT教育課は、利用者が他の利用者、又は第三者に損害を与えた場合、責任を負わない。
3 利用者がこの内規に違反し、又はICT教育課の運営に重大な支障を生じさせたときは、その損害を弁償する責任を負わなければならない。
(事務)
第14条 本学ネットワーク・システムに関する事務は、ICT教育課がこれにあたる。
(雑則)
第15条 この内規に定めない事項及び疑義が生じた場合、必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が定める。
(内規の改廃)
第16条 この内規の改廃は、委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
1 この内規は平成10年10月1日から施行し、本学ネットワーク・システム利用に関する規程の施行の日から効力を失う。
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